ご利用のお客様へ

当社、契約証書に定める期限の利益の喪失条項につきまして、平成18年7月1日より、以下の通り改訂いたします。

1.借主が次の各号のいずれかに該当した場合、貸主からの通知、催告がなくても貸主に対する一切の債務について、当然に期限の利益を失い、直ちに債務の全額に利息制限法第4条第1項に基づく上限損害金を付して弁済します。
(1) 支払停止となったとき。
(2) 強制執行、仮差押え、差押え、仮処分、租税滞納処分等を受けたとき、又は破産、民事再生手続の申立をしたとき。
(3) 住所等の変更届けを速やかにしなかったとき。
(4) 借入にあたり、申込書等の記載事項に虚偽があったとき。
(5) 借主の振出し、引受け、保証裏書きに係る手形、小切手に不渡りが生じたとき。

2.借主が次の各号のいずれかにあたる事由が生じたとき、貸主の請求により借主は一切の債務について期限の利益を失い、直ちに債務の全額に利息制限法第4条第1項に基づく上限損害金を付して弁済します。
(1) 借主の信用状態に著しい変化が生じ、貸主が債権を保全するために必要と認めたとき
(2) 届出事項の変更を届出なかった場合または貸主のカードの取扱に違反した場合で、それが重大なものであったとき。

3.借主が前項に関わる貸主からの通知の受領を拒否した場合、その他その責に帰すべき事由により貸主からの通知が到達しなかった場合、貸主は通常到達すべきときに借主に到達したものとみなします。

*本改訂は、6月30日以前に期限の利益を喪失されたお客様には適用されません。但し、7月1日以後、ご利用された場合には、本改訂をご承諾いただいたものとしてお取扱させていただきます。

【本改訂についてのお問い合わせ窓口】
丸和商事株式会社  お客様相談センター
フリーダイヤル:0120-15-2525
受付時間:平日 9時〜18時、土曜、日曜、祝日、年末年始は除く

以上